ふるさと納税のおおよその仕組みについてまとめています。
◆ふるさと納税の仕組みとメリット
ふるさと納税の仕組みについては、総務省ポータルサイトに詳しく載っていました。
ふるさと納税のイメージは下の図のようになり、自分で選んだ地方自治体に納税(実際は寄付)すると、「納税したお金から2千円を差し引いた金額」が所得税や住民税から控除される、という制度です。
この制度を利用すると、実質2,000円の自己負担で豪華な返礼品がもらえる、ということになります。
どの程度豪華かというと、例えば、返礼品の値段が寄付金額のおおよそ半分程度だとします。例えば、30,000円寄付すると、15,000円程度の返礼品が2,000円で手に入る、ということになります。
もちろん、返礼品の金額の率(還元額)はかならず半分程度ということではなく、地方自治体や返礼品によっても異なりますので、その都度確認したほうがよいとおもいます。
どうせ納めなくてはいけない税金の一部をふるさと納税で寄付すると、2,000円の出費でそれ以上の価値のものが手に入るので、欲しいものが返礼品のなかにあれば、ただ購入するよりもお得ですよ、ということだとおもいます。
具体例を以下に示します。この場合、ふるさと納税をしないと、もらえるものは何もありませんが、ふるさと納税をすれば、2,000円で約34,000円相当の返礼品が手に入ることになります。
◆ワンストップ特例制度
総務省のポータルサイトの言葉を借りると、ワンストップ特例制度とは、「確定申告の不要な給与所得者がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み」です。
確定申告に普段縁がなく面倒だなと感じているサラリーマンの皆さんにとっては、朗報ですね。
ただ、ワンストップ特例が適用されない場合がありますので、確認が必要です。
<ワンストップ特例を申請しても適用されない場合>
・医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした。
・6団体以上にワンストップ特例を申請した。
(ワンストップ特例申請は、寄付するたびに申請書とその他の必要書類を自治体に郵送する必要があります。同じ自治体でも2回寄付したら、2通の申請書と必要書類を郵送することになります。)
・寄付した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届け出がされていない。
自分が該当するかどうか下記にアクセスして確認しておくといいとおもいます。
ワンストップ特例にあたっての注意点は総務省の該当ページが詳しいです。
なお、今年(2016年)から申請時にマイナンバーを記入することになっており、私の場合、自分のマイナンバーを確認するのに手間取りました(汗)。
◆寄付のタイミングと控除時期
寄付するタイミングによって税金の控除時期が異なってくるので注意する必要があります。年内(12月31日)までに納税(寄付)するか否かで、翌年の税金が控除されるか否かが決まります。
・平成28年12月31日までに寄付。⇒平成29年分が控除対象。
・平成28年12月31日を過ぎて寄付。⇒平成30年分が控除対象。
ふるさと納税の受領証明書に記載されている受領日が平成28年12月31日までとなっていれば、翌年の控除対象になるのですが、事務手続き処理の時間を見込んで12月上旬で締め切る自治体もあるようです。
お目当ての自治体がどうなのか確認しておいた方が安心ですね。
食べるのが大好きな60代です。
昔から店員さんに「大盛りにします?」と聞かれ、幾年月。
おいしいものを探訪する日々を過ごしています。